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無保険車の事故にあったら

相手の過失による事故で大ケガをしてしまいましたが、加害者は、借りていた車を運転中で、加害車両の自動車保険の年齢条件に該当しないため、相手の車の任意保険からは支払われないというのです。そんな時、補償はいったいどうなってしまうのでしょうか?

政府保障事業制度

無保険車や、ひき逃げ、盗難車による事故などによる被害者を救済する制度として「政府保障事業制度」と呼ばれる国の制度があります。

支払い限度額は、自賠責保険と同じ額です。詳しくは、ひき逃げ、盗難車・自賠責未加入車の事故にあったら?を参考にしてください。

また、政府保障事業の限度額を超える損害部分については、以下に挙げる、自分の車の任意保険が適用になります。

無保険車傷害保険

事故の相手の車が無保険車だった場合、自分の自動車保険の無保険車傷害保険が適用されます。なお、無保険車とは、以下の場合をいいます。

  • 任意保険が契約されていないか、契約されていても補償対象外となる場合(運転者限定条件などに該当しない人が運転していた時の事故など)
  • 任意保険が契約されているが、支払限度額を超える場合
  • ひき逃げ等で、相手の自動車が明らかでない場合

詳しくは無保険車傷害保険で確認してください。

搭乗者傷害補償保険・人身傷害補償保険

搭乗者傷害補償保険は、過失割合に関係なく自分を含めた搭乗者全員のケガや万一に備える保険です。また、車を運転中でなくても保障されるタイプの人身傷害補償保険が付いていると、自分の保険で補償を補うことができます。詳しくは各ページを確認してください。

※保険会社によって内容が違いますので、詳しくは各商品のパンフレットなどを参考にしてください。

車の保険は、比較サイトなどで、各会社の補償内容を比較するのがポイントです。
さまざまなサイトで確認することをお勧めいたします。

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